厚労省無料版または既存の外部サービスで実施したストレスチェックについて、高ストレス者の医師面接指導、面接後の意見書、集団分析結果に基づく職場改善コメントを、精神科産業医が支援します。
Inovia Medicaでは、ストレスチェックの回答システム提供や個人結果の一括管理は原則として行いません。会社が個人結果を直接扱わない設計を前提に、実施体制の確認、高ストレス者面接、就業上の措置に関する意見書、集団分析結果の読み取りと職場改善コメントを提供します。
厚労省無料版を使う場合でも、実施者、実施事務従事者、個人結果の保存、高ストレス者面接の申出導線、集団分析の単位を事前に決める必要があります。当社では、システム導入そのものではなく、ストレスチェック後の産業保健判断と職場改善への接続を支援します。
初回15分相談無料 | 法人向け | 初回相談では個別従業員情報の送付不要 | 通常2営業日以内に返信
このような企業に適しています
- 厚労省無料版を使いたいが、実施後の医師面接指導先が決まっていない
- 高ストレス者が出た場合、会社としてどこまで対応すべきか検討したい
- 集団分析結果は出たが、職場改善にどうつなげるか判断に迷っている
- 既存産業医はいるが、メンタル面接や職場配慮の助言を補完したい
- 50人未満事業場のストレスチェック義務化に向けて準備したい
当社の支援範囲
| 相談内容 | 当社が対応すること | 成果物・納品物 | 原則として対応しないこと |
|---|---|---|---|
| 厚労省無料版等を使う前の運用相談 | 実施者、実施事務従事者、個人結果の取扱い、面接申出導線、社内説明文の確認 | 相談内での助言、必要に応じた確認メモ | 回答システム提供、調査票配布・回収、個人結果の一括管理 |
| 高ストレス者面接 | 医師面接、勤務状況確認、就業上の措置に関する意見 | 面接指導結果報告書・意見書 | 診療、処方、主治医としての診断書作成、緊急対応 |
| 集団分析コメント | 個人が特定されない集団分析結果の確認、職場改善コメント作成 | 産業保健上のコメント、改善テーマ案 | 個人が推測される少人数分析、管理職の責任追及目的の分析 |
| 結果説明・管理職向け説明 | 人事労務担当者または管理職への結果説明 | 30分から60分程度の説明、質疑応答 | ハラスメント調査、懲戒判断、労務紛争代理 |
対応できる内容
主な対応内容は次のとおりです。
- ストレスチェック実施前の運用相談
- 実施者、実施事務従事者、会社担当者の役割整理
- 従業員向け案内文、面接申出導線の確認
- 高ストレス者の医師面接指導
- 面接指導後の意見書作成
- 個人が特定されない集団分析結果に基づく職場改善コメント
- 管理職、人事労務担当者向けの結果説明
- 必要に応じた職場環境改善、休職・復職対応、職場配慮への接続
当社が原則として行わないこと
- ストレスチェック回答システムの提供、保守
- 本人同意のない個人結果の会社への提供
- 会社による個人結果の閲覧を前提とした運用
- 個人が特定される可能性が高い集団分析結果へのコメント
- 診療、治療、処方、主治医としての診断書作成
- 法律判断、懲戒判断、労務紛争の代理
- 夜間、休日の緊急対応
標準的な流れ
- 初回相談で、事業場規模、既存産業医の有無、実施予定時期、利用予定ツールを確認します。
- 厚労省無料版または外部サービスを用いて、事業場側でストレスチェックを実施します。
- 高ストレス者に対する面接指導の申出方法を、事前に従業員へ案内します。
- 面接指導の申出があった場合、当社医師が面接を行い、就業上の措置に関する意見書を作成します。
- 集団分析結果について、個人が特定されない範囲で職場環境改善に向けたコメントを行います。
個人のストレスチェック結果は、本人の同意なく会社が知ることはありません。高ストレス者の医師面接指導を実施した場合、会社には就業上の措置に必要な範囲で意見書を提出します。集団分析結果は、個人が特定されない形で取り扱います。
関連コラム
「ストレスチェックを実施して終わりにしないために|高ストレス者対応・集団分析・職場改善の実務」
ストレスチェックを実施した後に、高ストレス者面接、就業上の措置、集団分析、職場改善へつなげる全体像を解説しています。
高ストレス者面接の流れ
高ストレス者面接は、ストレスチェック結果を会社が直接確認して本人を呼び出す手続きではありません。高ストレス者として医師による面接の対象となった労働者から申出があった場合に、医師との面接を実施します。
当社で高ストレス者面接を行う場合の標準的な流れは次のとおりです。
- 会社から、面接指導の申出があったことを当社へ連絡
- 面接対象者の勤務情報、労働時間、業務内容、職場で確認されている負荷を整理
- 本人との医師面接を実施
- 医師が、就業上の措置の要否を整理
- 会社に、就業上の措置に必要な範囲で意見書を提出
- 会社が、本人の実情と職場で実施可能な配慮を踏まえて就業上の措置を検討
- 必要に応じて、再評価時期や相談先を設定
意見書では、診断名や詳細な症状経過ではなく、勤務時間、業務負荷、出張・夜勤・残業、再評価時期など、会社が就業上の措置を検討するために必要な情報を中心に記載します。
集団分析コメントで行うこと
集団分析コメントでは、点数の高い部署を責めるのではなく、職場改善につながる仮説を整理します。
当社では、個人が特定されない集団分析結果について、次の観点からコメントします。
・仕事の量的負荷
・仕事の質的負荷
・仕事のコントロール
・上司からの支援
・同僚からの支援
・対人負荷、突発対応、役割の曖昧さ
・職場改善として最初に試す施策
・管理職に説明する際の注意点
・1〜3か月後の再評価方法
コメント例は次のような形式です。
A部署では、仕事の量的負荷が高く、上司支援が低い傾向が見られます。繁忙期、欠員、突発対応、相談時間の不足が影響している可能性があります。まず、管理職に対して、業務量の変化、相談機会、緊急対応の分担状況を確認してください。改善策として、週1回の優先順位確認と緊急対応ルールの明文化を提案します。1〜2か月後に管理職と人事で実施状況を確認してください。
50人未満事業場の方へ
2028年(令和10年)4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。50人未満の会社では、産業医を選任していないことが多く、ストレスチェックの実施方法、高ストレス者面接の依頼先、個人結果の取扱いで迷いやすい傾向があります。
小規模事業場では、従業員数が少ない分、個人結果や集団分析結果から本人が推測されやすいことがあります。そのため、「社内で全部見る」のではなく、厚労省無料版、外部サービス、公的支援、外部医師面接を組み合わせ、会社が個人結果を抱え込まない仕組みにすることが重要です。
当社では、50人未満事業場についても、厚労省無料版の活用、外部サービス利用、公的支援の確認、高ストレス者面接先の確保、集団分析結果の扱いを含めて、貴社に合う方法を検討します。
公的支援で対応できる範囲である場合は、無理に有料サービスを利用するのではなく、産業保健総合支援センターや地域産業保健センターの利用も含めて検討します。
依頼前に準備いただく資料
ご相談内容に応じて、次の資料をご準備ください。初回相談の段階では、個別従業員の氏名、診断名、ストレスチェック個人結果などは送付しないでください。
高ストレス者面接の場合
- 本人から面接指導の申出があったことが分かる情報
- ストレスチェック結果
- 直近1か月程度の労働時間
- 業務内容
- 深夜業、休日労働、出張、突発対応の有無
- 会社が把握している勤務上の負荷
- 既に実施している配慮
- 面接後の意見書の提出先
集団分析コメントの場合
- 個人が特定されない集団分析結果
- 集計単位
- 有効回答者数
- 部署、職種、拠点などの概要
- 直近の組織変更、繁忙期、欠員、休職・離職状況
- 会社として気になっている職場課題
- 管理職説明の有無
ストレスチェック後支援の料金
| メニュー | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| ストレスチェック運用相談 | 60分 50,000円 | 個人結果を含まない範囲で、実施体制、実施者・実施事務従事者、面接申出導線、社内周知文を確認 |
| 高ストレス者医師面接指導+標準意見書 | 契約先 70,000円/スポット 80,000円 | オンラインまたは訪問で面接し、就業上の措置に関する標準意見書を作成 |
| 集団分析結果コメント・職場改善助言 | 契約先 50,000円/スポット 80,000円 | 個人を特定できない集団分析結果を確認し、職場環境改善コメントを作成 |
| ストレスチェック活用ミニパック | 契約先 120,000円/スポット 150,000円 | 運用相談60分、集団分析結果コメント、企業担当者向け結果説明30分を含む。高ストレス者面接は別料金 |
※ 上記料金は税別です。
※ 訪問対応の場合、交通費・移動時間費用が別途発生する場合があります。
※ 詳細意見書、大量資料確認、複雑事案レビュー、管理職向け説明会、部署数が多い集団分析コメントは個別見積りとなります。
※ 「契約先」とは、メンタル産業保健顧問、嘱託産業医、その他継続契約のある法人を指します。
よくある質問
Q1 厚労省無料版ストレスチェックを使う場合でも相談できますか?
相談可能です。当社では、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムそのものの提供や保守は行いませんが、厚労省無料版を使う場合の実施体制、個人結果の取扱い、高ストレス者面接の導線、集団分析結果の扱いについて相談できます。
Q2 高ストレス者面接だけ依頼できますか?
依頼可能です。本人から面接指導の申出があり、会社として面接指導を実施する段階で、当社医師が面接と意見書作成に対応します。事前に、勤務状況、労働時間、業務内容、面接後の意見書提出先を確認します。
Q3 会社は個人のストレスチェック結果を見てもよいですか?
本人の同意なく、会社が個人結果を取得する運用は避ける必要があります。当社では、会社が個人結果を直接閲覧することを前提とした運用は行いません。
Q4 集団分析コメントは何人以上から対応できますか?
原則として、個人が特定されない集計単位を前提に対応します。有効回答者数が少ない部署や、特定の個人が推測される可能性がある集計結果については、部署統合、集計単位の変更、コメント範囲の限定を提案することがあります。
Q5 50人未満の事業場でも相談できますか?
相談可能です。2028年(令和10年)4月1日から50人未満事業場にもストレスチェックが義務化されるため、今から厚労省無料版、外部サービス、公的支援、高ストレス者面接先の確保を含めて準備することを推奨します。
Q6 緊急対応や診療はできますか?
当社のストレスチェック後支援は、産業保健上の相談、医師面接指導、意見書作成、集団分析コメントを対象とします。診療、治療、処方、主治医としての診断書作成、夜間・休日の緊急対応は原則として行いません。
初回15分相談無料 | 法人向け | 初回相談では個別従業員情報の送付不要 | 通常2営業日以内に返信
